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過払金返還の時効は10年
消費者金融業者から借り入れをした場合、利息制限法でさだめられた利率を超える、高い利息を支払わねばならないことがほとんどです。
しかたがなくお金を借りる状況だったとしても、これでは返済もたいへんですし、多重債務なんて事態にもつながりますね。
そこで、法的に支払う必要がないはずだったぶんを、過払金として返還してもらうことができます。
直接、過払金返還を求めても、なかなか応じてはもらえないでしょうけど、裁判などを通じて、過払金の支払いを求めることが可能なのです。
ところが、この過払金返還の義務には、消滅時効があり、10年で時効が成立していまいます。
高い利息がついた借金を、10年前に返済し終わっていても、時効になっているので過払金返還請求できない、といった感じですね。
逆にいえば、10年以内に支払ったことがある返済ぶんがあれば、過払金返還を求めることができるので、あきらめずに借り入れや返済の日付を確認してください。
また、最初の契約からだと10年が過ぎていても、その後、新しく借り入れ契約、返済といった取引が続いている場合は、それぞれの契約を区切るのではなく、前の過払金に対して弁済として新たな借り入れが成り立つので、その消費者金融業者と引き続き契約していれば、時効にはなりません。
過払金返還を求めると、消滅時効になっていると言って支払いに応じてくれない業者もありますが、場合によっては時効が成立しないケースもあるので、資料をそろえて専門家の意見をきくことをおすすめします。